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9.202019
アーモンドがアレルギー表示追加に! 範囲と、いつまでに切り替えなければいけないの?
こんにちは。
今日は渡嘉敷島に食品表示指導の予定でしたが、船が欠航になってデスクワークの外間です。
皆様、台風対策はお早めに🌀
さて、そんな中本日しれっとアーモンドがアレルギー⇒特定原材料に準ずるものに追加されました。
「特定原材料に準ずるもの」なので、含まれていれば表示を必ずしなければいけない「えび、かに、こむぎ、そば、卵、乳、落花生(ピーナッツ)」とは異なり、表示を推奨=できれば表示してほしいものではありますが、たとえ推奨でも通常表示することがほとんどかと思います。
今回の改正で、特定原材料7種類、特定原材料に準ずるもの21種類、合計28種類になりました。
海外では、アーモンドやナッツはすでにアレルギー対象になっていることが多いですよね。
アーモンドの範囲
では、今回追加になった「アーモンド」の対象となるものは何なのでしょうか。
本日改正された食品表示Q&Aによると、以下になります。
(D-8)特定原材料に準ずるものの「アーモンド」の範囲を教えてください。
(答)
「アーモンド」は、スイート種とビター種がありますが、主に食用にされるス
イート種だけでなく、ビター種も対象となります。また、アーモンドオイル、アーモンドミルク等もアレルゲンとなるので注意が必要です。
※消費者庁食品表示Q&Aより(2019/09/20 15:09)
ちなみに、オレンジは、ネーブルオレンジ、バレンシアオレンジ等、いわゆるオレンジ類が対象で、うんしゅうみかんやグレープフルーツは対象外等、
Q&Aでは微妙な部分の対象非対象を確認することができます。
いつまでに切り替えないといけないの?
今ちょうど新法のパッケージ切替時期ですが、これからパッケージを変更するという方は今回の改正を踏まえて変更することをお勧めします。
では、いつまでに切り替えが必要か、また、猶予期間等はあるのかについて、
消費者庁の回答を見てみましょう。
(I-9)令和元年9月に「アーモンド」が特定原材料に準ずるものに追加されましたが、いつまでに表示する必要がありますか。
また、包装資材の切替え等の猶予期間等はあるのですか。
(答)
食品表示基準附則第4条に基づく経過措置期間が令和2年3月31日に終了するため、新たな表示制度に対応して各食品関連事業者による包装資材の切替えが進んでいます。
また、アーモンドの追加は特定原材料でなく、特定原材料に準ずるものとしての追加です。
このため、アレルゲンとしてアーモンドの表示を行うのであれば、可能な限り速やかに行うことが望ましいですが、取扱食品の包装資材
の切替状況等を勘案し、各食品関連事業者の判断で表示時期を決めていただくことになります。また、アーモンドを取り扱う食品関連事業者がアレルゲンの表示を適切にするためには、原材料供給事業者等、流通段階での管理状況も重要であるため、事業者間における管理状況の情報共有も可能な限り速やかに実施してください。
※消費者庁食品表示Q&Aより(2019/09/20 15:18)
特にいつまでに切り替えなければいけない、というわけではなく、すみやかに変えてくださいね、というものでした。
ただし、業務用等、原材料供給する側の事業者様は早めに規格書にアーモンドを追加されることが望ましいかと思います。
まとめ
以上、アーモンドのアレルギー表示追加についてまとめてきました。
今回の改正は、アーモンド以外にもいくつかあるので、そちらは追ってまとめていきたいと思います。
新旧対照表はこちらですので、確認してみてください。
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